交通事故施術について~納得できる施術のために
接骨院慈佑館の交通事故施術について
むちうちによる頚部や頚部周辺の痛みや不快感、上肢の痺れや倦怠感、腰部周辺の疼痛及び機能障害などは、数時間後あるいは数日後になって症状が出てくることは、 医学上では説明がつかないとされています。
このような症状でお悩みであれば、今すぐ慈佑館にご相談下さい。
交通事故後の症状の『むちうち』という症状を初めて体験される方にとって、この症状がむち打ちなのか?
がとても判断しづらいと言われています。
また、医師から『異常もなし』と判断され、その診断結果を鵜呑みにするしかないという状況が多いようです。
交通事故後による症状は、様々な筋肉・神経・椎間板・椎間関節など色々な箇所に損傷が目立ち、その中でも特に首(頚椎)部分が発症部位として多いのが一般的です。接骨院慈佑館では交通事故後の症状に強い実績豊富な施術者が、辛く長引くこのような症状をいち早く見極め、顕在する諸症状に適切かつ効果の高い施術を行います。
長年、外傷の多いトッププロスポーツ選手を支えてきました 『慈佑館身体調整法』と柔整手技療法を駆使し、全身施術を通してご利用者様の症状がいち早く軽快するように最善を尽くすことをお約束致します。
また、当館にはFR2リハビリトレーニング室が併設されておりますので、怪我の回復に最適な環境が整っております。
是非ともご活用いただき健康で機能的な体の回復にお役立て下さい。
交通事故に遭われたら、まずご相談ください
相手の連絡先、車のナンバー等を控えておきましょう。
証拠を撮っておくことが大切です。
事故後すぐに身体に異変が出ていなくても、後々痛みが出て来る場合が御座います。
被害者の方は必ず届出を行い『交通事故証明』を申請して頂く必要があります。
※保険金の請求手続きの際に必要です。
交通事故に遭われた場合は速やかに専門家(医師・柔道整復師)などの診断を受ける事が重要です。
また診断書を必ず発行して頂き、所轄の警察署へ忘れずに提出してください。
まんがいち診断書を提出しなかった場合は人身事故扱いになりません。
診断書を提出することで、自賠責保険への治療費の請求が可能となります。
必ず加入している保険会社もしくは代理店へ報告して下さい。
運転者だけではなく同乗者保険をかけている場合は、医療補償が同乗者にも付いていますので
入院や通院される場合であっても請求することが可能です。
交通事故の治療に関する決定権は、被害者(患者様)本人にあり保険会社が決定することではありません。
事故直後に運ばれた病院以外にも、その後自らが選定した医療施設(病院・接骨院)に通院する事は当然できます。
被害者が選定された医療施設に通院する旨を保険会社にご連絡下さい。
保険会社への連絡が済み次第、以後の手続きは当館にて責任を持って適切に行います。
病院で治療を受けていても、一度、診察にいらしてください。
特に、むち打ち症については病院で臨床的な異常を見つけることはできません。
筋肉のバランスの問題ですので、接骨院での治療が必要になります。
病院・整形外科・他の院からの転院について
転院の手続きは面倒ではありません。ご来院いただければ、安心して手続きを進めることができます。
また、保険会社や加害者が誠実ではない対応をする場合にも、当館には、顧問弁護士がついていますので、安心していただけます。
慈佑館の交通事故治療は、
最終的には被害者救済を目指しています。
顧問弁護士の存在は、その強い味方です。
交通事故の自賠責保険とは
交通事故被害者救済のために加入が義務付けられた自賠責自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)とは、国が定めた保険制度であり、交通事故による被害者が泣き寝入りする事なく最低限の補償を受けられるように始まりまりました。
『強制保険』と一般的には呼ばれており、公道を走る全ての車や二輪車等に加入が義務づけられています。
物損事故では支払われません。基本的に人身事故のみ適用されます。
自賠責保険による慰謝料は障害事故であった場合、1日あたり4,200円。対象となる日数は『実治療日数』と『治療期間』によって決められます。
上記で記載されている「実治療日数」×2 とは、慰謝料が実治療日数の2倍で算定されるには、接骨院と整形外科へ通院した場合のみとなります。整体院やマッサージ屋・鍼灸院などでは実治療日数のみしか算定されないので、接骨院(整骨院)に通院する方をお勧めします。
妊娠中に胎児を死産・流産した場合は、さらに別で慰謝料が認められます。
休業損害費について
原則の基準となる自賠責保険は1日あたり5,700円が支払われます。
また、1日あたり5,700円を超過する収入があり、それを証明できる場合は上限/19,000を下記の計算式で実費が支払われます。
被害者の状況によって計算の仕方が変わりますのでご自身で確認してみてください。
給与所得者 | 過去3カ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。 事故前3カ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷ 90日×認定休業日数(会社の総務課が作成したもの、担当者名、代表社印) |
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パート・アルバイト・日雇い労働者 | 日給×事故前3カ月間の就労日数 ÷ 90日 × 認定休業日数 (アルバイト先等の証明を要します。) |
事業所得者 | 事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。 |
家事従事者 | 家事ができない場合は収入の減少があったものと見なし、1日当たり5,700円を限度として支給されます。 |
負傷の程度や状態により治療にかかった日数等を考慮したうえで、慰謝料の対象となる日数を治療期間の範囲内で決めます。
限度額は120万円であり限度内で支払われます。
一般的に交通事故の加害者は被害者に対して、慰謝料を支払うことが一般的です。
この慰謝料や休業補償には国で定められた基準があります。基準を元に支給されます。
その場合治療期間や治療日数が重要な基準となっていまいります。
被害者の方は支障なく元の生活に戻れるまで治療費と慰謝料を請求ができますので、自分が納得いくまで治療を受け続ける事が可能です。
自賠責保険の請求に必要な手続きとは
被害者の救済を目的とている自賠責保険です。任意保険とは全く違うため免責は認められていません。被保険者だけが保険金の請求ができますが、自賠責保険では事故の被害者の直接請求を認めています。自賠責保険に必要な書類は以下のとおりです。
交通事故施術に関する患者様からのよくある質問
何処に通院すれば良いのでしょうか?
通院・入院する医療施設はあくまでも患者さん自信で決めるものです。
受傷直後に掛かられた医療施設 (病院)、救急車で運ばれた病院にしか通院(入院)できないということはありません。
接骨院慈佑館でも、交通事故施術は受けられますか?
接骨院慈佑館でも施術は受けられます。
慈佑館は外傷や交通事故施術を得意分野としムチウチ症はもちろん、交通事故治療全般に高い施術効果を上げています。
『他の医療機関でみてもらっていたが、なかなか治りが良くない』 という患者さまも多数来館されています。安心してお任せ下さい。
治療費は?
交通事故の場合、自賠責保険によって治療費が支払われます。
示談前であれば窓口負担はありません。
施術時間の目安について教えて下さい。
施術の内容にもよりますが、手技療法,電気療法,温熱療法等,症状に合わせて施術を行い30分から50分位になります。
患者さまの施術時間少ない場合、5~15分程度の集中施術も可能です。
施術期間は?
統計的な見地的から、一番頻度の高い 『むち打ち症(頚椎捻挫)』 や 『腰部捻挫』 で、 概ね3ヶ月程度になります。
交通事故は時と場合と状況により様々なケースがあり、一概には申し上げれないのですが一番多い症状として『むち打ち症(頚椎捻挫)』 であり。施術期間としてはだいたい3ヶ月程です。
(それよりも長引いてしまったからといって 施術が出来ないということは全くございません!!ご安心下さい。)
(注)骨折や重度の場合は5・6か月かかることもございます。
子供も通院も可能ですか?
小さなお子さんの場合、症状をきちんと訴えることが出来ない場合が多く見られます。
子供が痛いといわないからと放置しないで下さい。
必ず然るべき医療機関にて診察を受けさせてください。
当館でもお子様の施術も得意としていますので、安心してお連れ下さい。
毎日通ってもいいのでしょうか?
1日1回であれば全く問題はありません。
(整形外科等で診察や治療を行った日を除きます。)
症状の重たい時,痛みの強い時,調子の悪い時はなるべく続けて
通院されることをお勧め致します。